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(クラブのチーム名称及び会員)
第1条 このクラブのチーム名称を「八乙女小少年野球クラブ」とし、クラブ児童の父兄及び元クラブ員の父兄(任意参加者)をもって会員とする。
(目的)
第2条 この会は、野球をとおしてクラブ児童の健全な育成と、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(役員及び親の会の構成)
第3条 この会の役員及び会の構成は、次のとおりとする。
(1) 会に会長を一名おく。
(2) 会長の下に、親の会事務局及び指導者会事務局をおく。
(3) 親の会事務局は、局長1名、局長補佐、会計、会計監査及び幹事により構成する。
(4) 指導者会事務局は、局長1名、局長補佐及び指導者により構成する。
(親の会事務局)
第4条 親の会事務局は次の事務を行う。
(1) 総会に関すること。
(2) 会計に関すること。
(3) ユニホーム管理に関すること。
(4) クラブ員の送迎に関すること。
(5) その他、指導者会の事務にないこと。
(指導者会事務局)
第5条 指導者会事務局は次の事務を行う。
(1) クラブの連盟登録に関すること。
(2) クラブ児童等の損害保険入会に関すること。
(3) 練習及び試合の計画に関すること。
(4) クラブ児童の指導に関すること。
(相互の連携)
第6条 親の会事務局及び指導者会事務局長は、相互の連絡を密にし、会の円滑な運営に努めること。
(役員の選出)
第7条 役員は総会により選出する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は1年とし、原則として引き続き再任することができない。役員に欠員が生じた場合には、速やかに補選するもとし、その任期は前任者の残任任期とする。
(総会)
第9条 親の会事務局長は、年に2回以上総会を開催するとともに、必要に応じて総会を開催しなければならない。総会の決議は、参加者(委任状を含む)の過半数をもって成立する。総会では次の事項について決議する。
(1) 役員の任命に関すること。
(2) 会費の徴収に関すること。
(3) 会計に関すること。
(4) 監督、コーチの任命に関すること。
(5) その他、総会で決議すべき事項。
(会費)
第10条 会員は、1人1ヵ月2,000円の会費を納入する。又、入会時に1人あたり、スポーツ少年団登録料800円、スポーツ保険450円、ユニホーム基金5,000円各々を納入しなければならない。ただし、試合用ユニホームを自費で購入する(チームにユニホームの在庫がない、サイズがない、新品が着たい等)場合は、ユニホーム基金
5,000円は、必要ない。
(会の経費)
第11条 この会の経費は、会費、寄付金及び雑収入をもってあてる。
(助言協力)
第12条 会員は、会の運営について積極的に助言協力するものとする。
(役員の任務期間)
第13条 役員、会計の任務期間は、12月から11月までとする。
(決算)
第14条 この会の決算は、会計監査の認定を受けて総会の決議をもって成立する。