被相続人が死亡した時点で、相続は開始となります。
開始後は、まず遺言書があるかどうかを確認する必要があります。
遺言書の有無により以降の手続きが異なります。
※ただし、相続放棄・限定承認手続きは相続開始から3ヶ月以内に決定しなければならない。
3ヶ月以内にそれらの申請ができない場合は、熟慮期間申し立てをして、3ヶ月の期限を引き延ばしにするよう家庭裁判所に申請します。
※ただし、遺言書の中に書かれていない財産があれば、その財産は遺産分割の対象になります。
※ただし、被相続人が今まで確定申告をしていた方(自営業者など)の場合に限る。期限は相続開始から4ヶ月以内
※期限は相続開始から10ヶ月以内。ただし、相続税がかからない場合は申告不要。
※ただし、相続放棄・限定承認手続きは相続開始から3ヶ月以内に決定しなければならない。
3ヶ月以内にそれらの申請ができない場合は、熟慮期間申し立てをして、3ヶ月の期限を引き延ばしにするよう家庭裁判所に申請します。
※遺産分割協議書とは、遺産の分割について相続人同士で決定したことを文書にして残したものです。
遺産分割を実行する際に不動産の所有権移転手続きや、銀行預金の名義変更手続きに協議の結果を証明する重要な書類です。
遺産分割協議書は、必ず作成しなくてはいけないわけではありませんが、 後日協議の内容等で紛争になった場合に備えて、作成しておくほうがよいでしょう。
※ただし、被相続人が今まで確定申告をしていた方(自営業者など)の場合に限る。期限は相続開始から4ヶ月以内
※期限は相続開始から10ヶ月以内。ただし、相続税がかからない場合は申告不要。
遺産分割の方法には主に以下の3つの方法があります。
その3つについて、それぞれのメリット・デメリットも含めて説明します。
一般的によく行われる分割方法です。
家はAに、預金はBに、その他の財産はCにというように、どの相続財産を誰が相続するかを現物によってきめる方法です。
やり方は簡単ですんなり相続できる方法ですが、相続人間で不公平が生じる可能性もあります。
例えば、家は5千万円の価値があるが、その他の財産はそれ以下しかない場合、現物によって遺産分けを行うと、家を単独相続する人に有利に働いてしまう怖れがあります。
ただし、不動産を安易に共有名義にするのはモメ言の先送りです。ここで、いっぺんに解決しておくのが賢い方法です。
一部の相続人が相続財産を法定相続分以上に多めに相続し、そのために不公平が生じた部分について、多めに相続したものが他の相続人に金銭を引き渡す方法です。
この方法によって遺産分割を行うには、代償金を支払う相続人に多額の金銭がなければできません。
不動産を単独相続したものが、ほかの相続しなかったものへ金銭を引き渡すなどが例として挙げられます。
相続しない側にとって、不動産ではなく金銭を相続したい気持ちがあれば、この方法を使って遺産分割することもできます。
たとえば、不動産のみが相続財産である場合、その不動産を処分(売却)して、売却益を相続人間で分ける方法です。
有価証券も売却できる財産ですから、換価分割による方法を取れるでしょう。
換価分割でのデメリットは、売却時に譲渡所得税が課税されたり、処分に費用がかかる点でしょう。
どうしても売却できるものは売却して、現金で遺産分けを行いたい方にはこの方法がベストといえます。
| 項目 | 料金(円) |
|---|---|
| 遺言書の起案及び作成指導 | 45,000 |
| 遺産分割協議書の作成 | 45,000 |
| 相続人及び相続財産の調査 | 50,000 |
諸条件により上記料金と異なる場合がございます。
詳しくは、お電話またはお問い合わせフォームよりお気軽にお問合わせください。